医療滞在ビザ

医療滞在ビザについて

日本政府は外国人患者の受入環境を整備するため、病院·診療所の指示による行為を目的に渡航する患者等(同伴者を含む)に対しての医療滞在ビザが、2010年10月に創設されました。では、医療滞在ビザとは?医療滞在ビザを申請する理由と医療滞在ビザの申請方法は?

医療滞在ビザとは

医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック·健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象となります。長短期治療、短期入院検査、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等。

医療滞在ビザを申請する理由




申請の流れ

【医療滞在ビザ種類】

・必要に応じ1年まで滞在可能

・必要に応じ数次査証を発給

・必要に応じ3年まで有効

【同伴者ビザ
外国人患者等との親戚関係を問わず、必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については、必要に応じ、外国人患者等と同じビザが発給されます。
医療滞在ビザ有効期間
短期滞在ビザ:ビザ取得後3ヶ月以内に1回の訪日。
1年マルチ:ビザ取得後1年の有効期間範囲内に複数回に及んで訪日が可能になります。
3年マルチ:ビザ取得後3年の有効期間範囲内に複数回に及んで訪日が可能になります。
【滞在期間
a:一回の滞在期間は90日以内です
b:外国人患者等の病態等を踏まえ決定され, 最大で6ヶ月まで滞在可能です。滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合、外国人患者等は、本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
規定によると、医療滞在ビザの申請は患者本人またはその代理人が行う必要があります。 患者またはその代理人は、日本大使館または領事館が指定するビザ代理機関に必要なすべての資料を提出します(別途手数料がかかります)。 ビザの審査所要日数は通常 6 ~ 14 営業日です。
備考:直接駐日中国大使館および領事館に申請書類を提出することはできません。
※身元保証書
日本外務省の規定によると、外国人患者等及び同伴者がビザ申請を行うに際しては、日本の国際医療交流コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。身元保証機関は、外国人患者の身元を保証しながら、責任も負います。
※注意事項
医療滞在ビザは日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。同伴者は、患者と同時に出入国する必要があり、同伴者のみで入国することはできません。外国人が同時に2つ以上のビザを持つことはできませんので、観光ビザを申請したい場合、医療滞在ビザを取消ししてから、観光ビザを申請してください。



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